~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.21 ~

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~

                 2010年3月17日 No.109-2

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

大阪の町にも春がやってきました。

うん毎年甲子園高校野球や相撲が始まると

「おっ春が来た!」と思うんですよね~

で、ぶらーと府立体育館の方に行ったら、いるわいるわ~

外人の団体さんが~(笑)

相撲人気が…とか言われますが、

外国人の方からすればノボリひとつでも

かなり珍しいようで、

ずぅーと写メ撮ってましたわ~


で「すみません~」って声が~汗

見るとNHKらしき方が

カメラと集音マイクをもってインタビューに~

「いやいや~」と危うく逃げてきました~(笑)


外国人が多かったので、

日本人のちょうどいいオッサン見ーつけたって

雰囲気でした(苦笑)

どうして逃げたかって~?

はい仕事中でしたから~(笑)

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水曜日は、

平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の

合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.21 ~

【(21)基本はやっぱり、A.B.C・・・8/27】

こんちは。Mr.ハルサメです。

新学期始まっちゃいました。

また強烈な睡魔との闘いの日々を迎えています。

でもちょっと涼しくなったから、

自転車通学は少~し楽になったような気がするな。(^0^)


昨日、今日と宿題の課題テストがあって

(結果はまだ分からないけど、微妙・・・)

午前中までだったけど、明日からしっかり授業が始まります。


中間テスト(10/17、10/20、10/21)前に、

しっかりテスト勉強の時間がとれないと思われるので、

授業に集中して、なるべくその授業中に頭に

たたき込もうと思っております。

ついつい授業中にコクリコクリと夢の世界へ行ってしまうボクにとっては、

けっこう大変なんですよ。


これから宅建試験&中間テストまでの期間は、

去年の受験の時以上の頑張りをみせないと・・・と覚悟してます!!


そのかわり、それが終わった瞬間に何にもやる気を失って、

ダッラ~、クニャクニャになってしまうのは確実です。


今現在、もちろん宅建勉強を頑張っているわけですが、

もう1つ頑張っていることがあります。

 

何かと言いますと・・・オヤジに質問すること!!


なんじゃ、そりゃ?と思われるでしょうが、

ボクはオヤジに質問するのがホントにホントに苦手というか、

イヤだったんです。(>-<)

そう、あれは中1の春。初めての英語でわからない問題にぶつかった時、

オヤジは英語が得意というので、軽い気持ちで聞いてみると、

「とにかく声に出して読め!」

と言われ、読んでみると


「発音が悪い!!」

とアルファベットのA~Zまでの発音をやらされたことがあって・・・

英語を声に出して人前で読むって何か恥ずかしいじゃないですか?

もうそりゃイヤでイヤで・・・。


それに国語の授業でちょっとした小説を書くという宿題が出た時、

何を書こうか悩んでいると、

「外を歩け!」

とわけの分からないことを言われた。


オヤジが言うには、外に出ていろんなものを見たり、

感じたりしながら歩いていると、

何かひらめくこともあるだろうということらしい。


でも、その時のボクは正直“何を言ってんの?”って感じだったし。

とにかく、オヤジ殿は目の前の問題を解決するには、

もっと根本的なことから・・・っていう人なんで、

ちょいちょいと簡単に質問しにくいというか・・・。


それが現在、宅建の質問をほぼ毎日している。

ボクがさんざんイヤがったので、オヤジも学習(?)して

的確に答えてくれるようになったし、

何といってもその道のプロなので何を聞いても答えてくれる。

で、問題もボチボチこなせるようになってきたってわけです。


宅建を通じて親子のあゆみよりってやつですか。

ありがたい。ありがたい。(笑)

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


<所有権、担保物権1>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~

                 2010年3月16日 No.109-1

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


娘へのホワイトデーのお返しをどうしようかと思ってたら、

何とお菓子の詰め合わせセットがいいと言い出した~

前にも1回やったけど、

ざっと1000円分好きなお菓子をチョイスするんですよ~

ちょっとした遠足気分みたいで、

結構気に入ってたのね~(笑)


続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<所有権、担保物権1>

(1)

境界線から1m未満の距離で、

他人の宅地を観望することが

できる窓又は縁側を作ることはできない。

(答)×

これは、明治時代に作ったとは思えない

プライベート規定と言えますね。

境界線から1m未満であれば、

確かに他人の宅地は丸見えでしょう。

それを防ぐ規定なのです。

では、どう防ぐのでしょうか?

 ↓    ↓

はい、見えないようにすればいいのですよね

だから、

窓や縁側を作ることができないのではなく、

“目隠しをつけなければならない”という

規定になっておりますぞぉ~

しっかりチェックです!


━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

楽しそうに選ぶのはいいんだけど、

内容が…

ジャガリコはいいとして、

スコンブ、スルメ、姿焼き、サラミ…

甘系はほとんどなく、酒のあてオンパレード~汗

うーん将来が心配(苦笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


<物権と対抗要件4、5>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~

                 2010年3月14日 No.108-6

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みなさん、こんばんは。

Wataです。


関西は今日いい天気でした(^_^)

私の家の前はなんと、古墳なのです!

そんなに大きな古墳ではないのですが、

ちゃんと堀もあり、公園もあります。

今日のような天気のいい日には

大勢の人が散歩や遊びにきています。

そんな風景を窓から見ていて

出かけていない(笑)私までのどかな気分になりました♪

今度の休みは散歩にでも行ってみたいと思います(^_^)

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100314.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


<物権と対抗要件4>

(4)

登記がなければ対抗できない第三者とは、

不法占拠者や無権利者をいい、不法行為者は含まれない。

(答)×

はい、昨日、やりましたように、

基本規定は、

“当事者以外の第三者には、登記がなければ

 物権変動を対抗(=主張)できない“

となりますね。

でも、例外もあります。

ということは、

登記がなくても、

自分の権利を主張できる場合があるということです。

いくつかのパターンがありますが、

代表的な例は次のケース!

法律的な根拠がないのに、

勝手に人の土地に

居座っているような人です。

どうしましょう??

いやいや今すぐ追い出しましょう!

 ↓   ↓

「出て行け!!」

このパターンに当てはまるのは、

次の3名御一行様です!!(笑)

不法占拠、無権利者、不法行為者。

すべて問題文に入っています。

よって、

3者とも登記がなければ対抗できない

第三者に含まれないですぞぉ~

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<物権と対抗要件5>

(5)

土地がA→B→Cと順次に売買された後、

AB間の売買契約が解除された場合、

第三者CがAB間の解除の事情に関して悪意であれば、

Aは解除の効果をCに主張することができる。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


<物権と対抗要件3>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

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                 2010年3月13日 No.108-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

昨日から都市計画法の講義が始まったんだけど、

この分野はホント抽象的で

専門的な表現が多いですよね。


だから講義でもかなり工夫しないと…

よく法令上の制限は覚えてしまえばいい

と言う講師もいますが、

意味すらわからないことは

そもそも覚えられないですよね~汗

続きは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<物権と対抗要件3>

(3)

不動産に関する物権の変動は、

不動産登記法の定めるところに従い、

その登記をしなければ、これをもって相手方に

対抗することができない。

(答)×

物権変動はよく出題される分野ですね。

苦手意識をもっている方も多いようですが、

ポイントを押さえると

後は応用、応用!!

まず、

AがBに土地を売ったというような場合でいきましょう!

この場合、AとBは当事者です。

当事者の間では話は単純ですね。

まず、意思表示のみで所有権が移転します。

買主Bは、売主Aに対して、

「アナタから買ったのだから、

 早く引き渡してくれ~」

と言えますね。

だから、

当事者の間での物権変動は、

登記までしなくても、

買主は売主に自分の所有権を対抗(主張)

できるというルールになっています。

次に、3人目が出てきた場合です。

AとB以外の人をとりあえず第三者と呼ぶと

おさえて下さい。

では二重譲渡のケースでお話ししましょう!

AがBに土地を売った後、

AがCにも土地を売った場合です。

でも土地は一つですね。

どうしましょう!

先に購入していたBの勝ち!

としたいところですが、

そうはなりません。

ここでのルールは、

ズバリ

“先に登記をした者が勝つ”

となっています。

正確に言うと、

“当事者以外の第三者には、登記がなければ

物権変動を対抗(=主張)できない“

となります!

詳しくは、また改めてやりましょう!



━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

だから少しでも具体的イメージを

もってもらうために教室に大阪市の都市計画図を張っているのです。

これを見ながらだと用途地域の説明もスーイスイですよ~(笑)

昨日も低層住居専用地域は高級住宅地で…て言って

地図を見たら悲しいな大阪市内にはなかったんです~(涙)

皆さんも地元の市役所で

ぜひ都市計画図をお買い求めください!(^O^)

                          by 悠々

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いつもギリギリ&「昔はよかった~」と嘆く前に?!

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                 2010年3月12日 No.108-4

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こんばんは、Wataです。(^_^)

今週は寒暖の差が激しい1週間になりましたね(汗)

みなさん、体調は大丈夫ですか?

気をつけてくださいね(^^)


さて、確定申告シーズン(?)ですが、

ちょうど今、私は税務の授業を行っています。

所得税を中心のお話しをしているのですが

税金の中では比較的身近なものなので、

生徒さんも、自分に置き換えながら熱心に聞いてくれています。


そんな私ですが、自分の確定申告にも追われています(汗)

早め早めにしておこう・・・、と毎年思うのですが

いつもギリギリになってしまいます(涙)

やっぱり、作業も学習も計画をたてて、

継続してやっていくことが大切ですよね!

来年こそはギリギリになって

焦らないようにしたいと思います!!


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「昔はよかった~」と嘆く前に?!


いきなりですが、

今の時代、今の社会で仕事をしている(?)皆さん!

「楽しい」ですか?

それとも、「しんどい」ですか?

また、たまには「やめたい」と思ったりしますか?

えっ、毎日思っている???

いや~重症ですなぁ~(笑)

ちょっと思うところがあって最近、色々なことを

振り返っていたのですよ。

う-ん20~30年前とか・・・

そうすると、色々なことがかなり

レベルアップしたなぁ~

いや、しすぎてるなぁ~

と思ったりしますよね!

うん、何かって?

いや~それこそ色々です~(笑)

もちろん仕事に限らずですよ。

例えば国家試験

宅建行政書士の試験なんかでも

昭和56年頃(かなり前~)の問題を見ると、それこそ

「うそやろ~」

と言いたくなるようなイージーな問題が

出題されていますよね。

それが20数年経って、かなり出題レベルが

高くなっています(汗)。

全く違う分野では、

「モノマネ番組」でもそうですよね(笑)~

昔のモノマネ番組なんかを特集で見ていると、

「えぇこんな程度でよくテレビに出られたなぁ」

ていうのが多いですよね。

今は、コージーやホリやグッサン・・・など、

「本人ちゃうの?!」

て思わず叫びたくなるくらいに芸が細かく

レベルが上がっていますね。

で、もちろん、仕事面においてもですよ。

さまざまな面でレベルアップしていますよね。

例えば、DM(ダイレクトメール)の発送!

昔は1,000通、発送すれば、それだけで、

30~40通の反響があったのに・・・

今はどうでしょう?

情報の氾濫などにより、よっぽど気の利いた

企画・コピーを駆使しないと1,000通のうち

10通も反響が来なくなっていますよね。

また、新商品を売り出すにしても、

一昔前のように、

「とりあえず作れば何とか売れる!」

というわけにはいかないですよね(涙)。

「人が何を欲しているか?年代は?場所は?」

「競合他社は何をやっているか?」

など、マーケティング能力もどこでも

要求されるようになってきましたよね~(汗×2)

だから、今の時代に要求されるのは・・・

まず、色々な情報を集めて、その中から

役に立ちそうなモノをピックアップしていく。

で、同時に、さまざまな工夫をして今までにないものを

作りあげていくセンス・力でしょうね!(汗)

そして、もう一つ。

人数・量的な問題もありますよね!

えっ何の事って?

それはね・・・といきたいところですが、

残念お時間がきました。

今回はここまでです!


続きは、次回ということで・・・


それでは、次回をお楽しみに!!

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                 2010年3月11日 No.108-3

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

はい、突然ですが、本日は歴史クイズです(笑)

あなたも歴女、歴男を目指しましょう!

第1回の今日は簡単です~

ぜひ秒殺してください!

年号問題です~ズバリ1192年に起こった

有名な歴史上の出来事とは?

答えは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


物権対抗要件2>


(2)

担保物権とは、他人の物を債権の担保のために

利用する物権であり、抵当権質権先取特権

根抵当権の4つがある。

(答)×

担保物権の代表選手は?

はい、抵当権ですね。

マンションをローンで購入した場合など、

ほぼ100%、金融機関

そのマンションに抵当権

設定してきますよね。

もし、月々の支払が滞ったら、

抵当権を実行されて、

マンションを売られてしまいますね。

銀行などの債権者は、その代金から

優先的にローンの代金を受け取るのです。

これが担保全体のイメージですが、

抵当権だけではないですね。

質権先取特権、そして留置権があります。

本問の場合は、留置権が抜けていますね。

ちなみに、根抵当権抵当権の一種ですぞぉ~

以上、しっかりチェックです!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

年号クイズの答え!

はい、鎌倉幕府の成立ですね~

いい国(1192)作ろう鎌倉幕府とか覚えませんでした~?

今ちょっとした歴史ブームですからちょうどいいですね!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.20 ~

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

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                     2010年3月10日 No.108-2

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

今日は娘の卒業式でした。

ようやく義務教育が終わってほっとして…

といきたいところですが、翌日が公立高校の入試!


いやー落ち着かないですよね~

涙なみだの感動の卒業式の後、

いつもの仲間と盛り上りたいだろうに、

私立合格者意外ほとんどが受験するから

どこか気持ちが冷めてるっていうか、

妙に冷静なんですよね。


うん、この毎年恒例の日程、

何とかならないもんかねぇ~

校門前で写メ撮って、

胴上げして~なーんてね!(笑)

最後くらいはパァーといきたいもんですね!

まっ、何はともあれ卒業生の皆さま、

おめでうございます(^O^)

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水曜日は、

平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の

合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.20 ~

【(20)明日から新学期・・・8/24】

こんちは。Mr.ハルサメです。

いや~とうとう終わってしまいました。長いようで、

あっという間に夏休み最終日になっちゃいました。

明日から新学期です。

まだまだくそ暑い中、また往復2時間も自転車をこぐのかと思うと、

ゾッとします。いやだなあ(+_+)


それに夏休み中、生活のリズムが完全に昼と夜が逆転してるみたいな

状態だったから、また朝6時起床というリズムに

もどるのもつらいなあ(*_*)

 

少し前から母親に、

「生活のリズムを元に戻さんと社会復帰できないよ!!」

とさんざん言われ続け、ずっと知らん顔していたボクが悪いんですけど・・・

まあ、それはおいといて・・・後半がんばりましたよ!

何とか、今日ギリギリ宿題も終わりました。

こんなに最後まで必死にならないといけない夏休みは初めてかも。

でも、夏休みが明けたらすぐに課題テストがあるから、

テスト勉強もかねてギリギリにやって正解!!

・・・とか言うたりして(>-<)


いや、でも実際、早めに宿題をやってしまっても、

もう一度見直す時間なんてたぶんなかっただろうから、

テストのことを考えたらこれでよかったんです。・・・とか言うたりして(>-<)


宅建の方も、一応テキストは全部読み終わりました!!

一通り読んだだけだけど、全範囲を読み終えたってことで、

とりあえずホッとしてます。

ほどよい達成感につつまれていたわけですが・・・

オヤジが次々と追加のテキストやら、問題やらを持ってきてくれて・・・。

ということで、現在はオヤジ殿の問題をひたすら解いております。

ありがたいことです。


で、どんどん自信喪失してます。

気持ちよく問題が解けている時は、

“ボクってすげ~!こりゃ合格するな!”とか調子にのって

自我自賛していたボクだけど、このところ間違ってばっかで・・・

ズーンと落ち込んでます。


こんなんで大丈夫なんやろか。

やっぱテキストを読むだけじゃダメだなあ。

わかったつもりでもゴチャゴチャになっていたり、

忘れてたりして・・・ホント自信がない。

あと2ヶ月もないってのに。こんなことではいかんですな。

とにかく、明日からまた朝早く起きる健康的な生活にもどるわけで、

今日は早く寝るとします。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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みなさん、こんばんは。

お久しぶりのWataです!

いつも応援ありがとうございます!!

皆さんから

「悠々先生は丁寧な説明でわかりやすい」

「独特の言い回しで読みやすい」

と、ありがたいお声を多数頂いています。

そんな悠々先生の

「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」

のテキストなどが好評発売中です。

ホームページでは、実際のテキストのサンプルもご覧いただけます!

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ぜひ一度サンプルをご覧ください!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


<物権と対抗要件1>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

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                     2010年3月9日 No.107-1

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

昨日宅建の講義で重要事項説明の話をしていたのですよ~

で一人の生徒さんから質問が~

「先生、重要事項説明の記名押印とか実際どんなふうにやるんですか~?」

「うんピンとこないよな。じゃあ一度実践してみよう~」

ちょうど鞄に入っていた重要事項説明書を出してきて、

まずゴム印と認印で記名押印をして、

自分から主任者証を提示して

「ただいまより重要事項の説明をさせていただきます~」

と数分実際にやってみた。

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<物権と対抗要件1>

(1)

所有権とは、物を全面的に支配できる物権であり、

所有権者は法令で制限されていない限り、

物を自由に使用・収益・処分することができる。

(答)○

基本中の基本の規定です。

まぁ試験に出るようなことではないですが、

物権の中で一番重要な“所有権”

についての基本規定ですから、

しっかり押さえておきたいところですね。

特に、所有権の本質である

“使用・収益・処分”の3つは、

必ずおさえてください!

また、“法令で制限されていない限り”

という部分は、

たとえ土地を購入して、

所有権をゲットしても、

周りとの関係を考えて完全に自由には使えない

ということを意味します。

たとえば、法令の制限の代表格である

建築基準法などの規定では、

自分が10階建てのビルを建てたくても、

高さについての規制をされたりしますね。

そういう場合と思ってください。

ちなみに、法令上の制限については、

いずれたっぷりやりますぞぉ~

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

他の生徒さんもみんな興味深く見てましたねぇ~(笑)

まっ、テキストを何度も読んだり線をひいたりするのもいいですが、

百聞は一見にしかずですね~

ポイントを押さえて実践したので、皆さんバッチリでしょう!

今後もミニ実践をやっていきたいと思います!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


<代理、時効4、5>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~

                 2010年3月7日 No.107-6

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みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


昨日なんばを歩いていると、

前からやって来ました。

誰が…?

さあ~?(笑)

相撲取りです!

3月は春場所ということで、

毎年大阪で開かれていますよね~

ついでに府立体育館まで

足を運ぶと力士ののぼりの準備が~

白鵬関、魁皇関と書かれていますね~

何かホントに独特の風情がありますよね~

昔はよく飛び込みで当日券を

買って入ったものですが、

最近行ってませんね~汗

今年辺りちょいと

ふら~と行きたいもんです!(^O^)


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<代理、時効4>

(4)

裁判上の請求をしても訴えが却下された場合は、

時効中断の効力は生じないが、自ら取り下げた場合は、

この限りではない。

(答)×

はい、時効の中断に関しての規定ですね。

時効の取得の規定がある以上、

その時効の進行をストップさせる

規定(=時効の中断)もあるのです。

時効の中断の方法はいくつかありますが

“裁判上の請求”は代表的なパターンです!

具体的には、借金を返してもらえないときに、

裁判所で“支払命令”などを

もらう場合と思って下さい。

問題文は裁判上の請求をした後の話ですね。

裁判上の請求をした場合でも、

裁判所で、

「これは裁判に値しない」

と判断されてしまえば、

却下されて、時効は中断しませんね。

裁判上の請求をしたことにならないのですから~

そういう意味では、

「やっぱりやめときます~」

と言って、自ら取り下げたときは、

もちろん裁判上の請求をしたことになりませんね。

だから、自ら取り下げた場合も、

時効中断の効力は生じないということになりますぞぉ~

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<代理、時効5>

(5)

時効の中断事由の一つである承認は、

時効の利益を受ける者から、

権利者の権利を認めるような行為をすることであり、

債務の一部弁済や利息の支払いなどがこれに相当する。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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<代理、時効3>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

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                 2010年3月6日 No.107-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今、本屋さんでは、

「もう一度読む山川世界史」という

社会人向けの教科書が大変に売れているそうです。


山川・・・というと、

悠々も高校時代に日本史の教科書で

使っていた出版社だったと思います。


大人になって自由意思で改めて学ぶっていうことですから、

おもしろい現象ですね。

前にも、江戸時代の庶民の趣味が”数学”だった

という話しをしましたが、

それとよく似た話しだなっと思いました。

そもそも、人間は、

無理やりやれされることはどんどんきらいになりますよね。

続きは編集後記で

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!



(3)

占有は前占有者の占有期間を合わせて主張できるが、

その際には前占有者の善意・悪意を承継する。

(答)○

はい、正しい記述です。

まずは基本規定の確認です。

 ↓    ↓

善意の占有⇒10年

悪意の占有⇒20年

この規定そのものは変わりません。

ちょいと加工しますが・・・

例えば、所有者ではない坂本さんが

土地を7年占有した後、

高杉さんが占有を引き継いだ場合です。

この場合、

高杉さんには、本来、基本規定の年数の

占有期間が必要となりますが、

前占有者の坂本さんの占有期間を合わせて

計算しても良いのです。

さらに、坂本さんが善意であれば、

善意の10年としての規定が高杉さんにも

適用されるのです。

はい、たとえ高杉さんが悪意であってもです。

今、坂本さんが善意で7年占有した後であれば、

高杉さんは、3年間自分が占有すれば、

時効での所有権取得を主張できることになるのです。

しっかり押さえておきましょう!(^^)


━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

例えば、1時間目⇒将棋、2時間目⇒オセロとかだったら、

その上、期末試験とかされた日には、

将棋やオセロもキライになるかもしれないですね~汗

歴史なんかは、今、龍馬がブームになっているように、

本来、おもしろいはずですよね~

ただ、定期試験や受験のしがらみで実際以上に

いやなもの、おもしろくないものと

感じているのかもしれないですね

うん、きっとそうです。

じっくり学べば、何でももっとおもしろいのですよ!

えっ物理も・・・汗

まっ好き嫌いはあるでしょうが(笑)、

じっくり楽しく学んでいける環境が欲しいですよね!(^^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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