<罰則規定その他4、5>宅建業法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~

 

 


 


===============================

 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~

                 2010年2月7日 No.103-6

===============================

みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

先日新聞で京都の

深泥池(みどろがいけ)のことが紹介されていました。

この池には氷河時代の貴重な動植物が

残っているので有名なんですね~

ただ一時期生活排水の流入などで

環境汚染が広がっていたのですが、

数年前に京都市が買い取ってから規制を厳しくし、

元の植生が戻ってきたとのニュースでした。

もう一つ幽霊が出る池としても

有名だと紹介されていました~

そうなんです。

悠々も学生時代に何度か深泥池の付近を

通りましたが、確かに雰囲気が独特です~

深夜に車で通ったりすると、

ハンドルが突然、効かないというか、

池の方に吸い寄せられる感じになるんですよね~汗

色々な意味で、昔から話題豊富な池だったな~(笑)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<罰則規定その他4>

(4)

知事から免許取消しに関する

聴聞の通知を受けた業者が、

正当な理由がなく聴聞に出頭しないときは、

知事は、再度の聴聞を設定することなく、

処分をすることができる。

(答)○

こういう問題は、きっちり学習している人と、

ほとんどしていない人が正解するパターンが多い

ようです(笑)~

全くの常識でも解けるのでは?

ってことですよ!

聴聞の詳しいことがわからなくても、

何か大事な呼び出しがあったときに、

「今日は、気乗りせんからやめとこ・・・」

ってことですっぽかした場合に、

「どうしたの、もう1回別に日にしようか!」

なんて、ならないですよね~普通!

そういう判断はできますよね!

よっぽど重要な理由でもない限り、

もう一度チャンスはくれませんね。

その感覚のままで大丈夫です!(笑)

ちなみに、

聴聞は、

知事や大臣が

業者の免許取消などする際に、

一応、業者からも言い訳などの事情をきこう

という“場”ですね。

もちろん正当事由もなく出頭しないときは、

そのまま処分されてしまいます!

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<罰則規定その他5>

(5)

重要事項の説明のとき、

取引主任者証を提示しなかったときは、

10万円以下の罰金に処せられる。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

=============================================================

☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

=============================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


トラックバック

トラックバックはありません
コメント
コメント表示形式 (一覧 | スレッド)

コメントはありません

コメント追加

メールアドレスは表示されません。

画像認証
CAPTCHA